【問146】eco検定 練習問題|アセスメントの対象事業の区分
環境政策の原則・法体系・アセスメント 問2/22難易度B(標準)
問題文
環境影響評価法における第一種事業と第二種事業の区分に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.第一種事業は個別の判定を経て手続の要否が決まる事業であり、第二種事業は一律に手続を行う事業である。
- 2.第一種事業と第二種事業の区分は事業の種類によって決まり、事業の規模は考慮されない仕組みである。
- 3.第一種事業は規模が大きく影響が著しいおそれのある事業で、第二種事業は手続の要否を個別に判定する。
- 4.第一種事業は国が実施する事業を指し、第二種事業は民間の事業者が実施する事業を指す区分である。
解説
正解は3。環境影響評価法は、規模が大きく環境に著しい影響を及ぼすおそれがある事業を第一種事業と位置づけて環境影響評価の手続を行うこととし、これに準ずる規模の事業については第二種事業として、手続を行うかどうかを個別に判定する仕組みを設けている。1は第一種事業を個別判定、第二種事業を一律実施としており、両者の説明が入れ替わっているため誤り。2は事業の種類だけで区分が決まり規模は考慮されないとしているが、区分は事業の種類と規模の双方によって定まるため誤り。4は国の事業か民間の事業かによる区分としているが、実施主体ではなく事業の種類と規模に着目した区分であるため誤り。影響が大きいと見込まれる事業ほど手続が確実に及ぶよう、対象に段階を設けている点をおさえておきたい。