【問62】eco検定 練習問題|共通だが差異のある責任という原則
気候変動とエネルギー 問10/28難易度B(標準)
問題文
気候変動枠組条約に盛り込まれた「共通だが差異のある責任」という原則の説明として、最も適切なものはどれか。
- 1.対策にはすべての国が共通の責任を負うとしつつ、歴史的な排出量や経済力の違いを踏まえ、国により責任の程度に差を設ける考え方。
- 2.対策の責任は各国の現在の排出量の多さだけで決まるものであり、歴史的な排出の経緯や経済力の違いは考慮しないという考え方。
- 3.先進国と途上国とで責任の程度に差を設ける考え方であり、途上国は対策に取り組む責任を負わず、先進国のみが責任を負うとするもの。
- 4.気候変動への対策は各国がそれぞれの事情に応じて個別に判断すべき国内問題であり、国際的に共通する責任は存在しないという考え方。
解説
正解は1。「共通だが差異のある責任」は、気候変動という地球規模の課題への対策はすべての国に共通の責任があるとしつつ、産業化以降の歴史的な排出量や対策を講じる経済力・技術力の違いを踏まえ、先進国により重い責任を求める考え方であり、気候変動枠組条約の基本原則の一つである。2は、現在の排出量だけを基準とし歴史的な経緯や経済力の違いを考慮しないという内容で、「差異」の根拠となる要素を落としているため誤り。3は、差異を「途上国は責任を負わない」という意味に読み替えている点が誤りで、この原則はすべての国が共通して責任を負うことを前提としたうえで程度に差を設けるものである。4は「共通の責任」自体を否定しており、原則の趣旨と正反対である。この原則を理解しておくと、先進国と途上国の間で対策の負担配分がなぜ議論の的になるのかを整理しやすくなる。