【問229】知的財産管理技能検定2級 練習問題|景表法の虚偽表示
関連法規 問19/21難易度A(易しい)
問題文
X社は新型空気清浄機の広告に「世界各国で特許を取得した技術を搭載」と表示していたが、実際には日本国内で特許を取得しただけで、海外にはいっさい出願していなかった。この表示は景品表示法上、どれに最も当たるか。
- 1.取引条件に関する有利誤認表示(5条2号)
- 2.商品の内容に関する優良誤認表示(5条1号)
- 3.不当な景品類の提供に該当する行為
- 4.不正競争防止法の周知表示混同惹起行為に該当する
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
景表法5条2号は価格その他の取引条件について著しく有利と誤認させる表示を対象とする。特許の取得範囲は取引条件ではなく商品の内容にあたる。
選択肢2 → ✅正解
特許の取得範囲は商品の品質・規格その他の内容に関する事項であり、実際のものよりも著しく優良であると一般消費者に示す表示にあたる(景表法5条1号)。
選択肢3 → ❌誤り
景品類の提供に対する制限・禁止は景表法4条の景品規制であり、本問で問われているのは表示の適否である。
選択肢4 → ❌誤り
不競法2条1項1号は他人の周知な商品等表示との同一・類似および混同の発生を要件とする。本問に他人の表示との混同はない。
背景知識
景表法5条1号は、商品・役務の品質、規格その他の内容について、実際のものよりも著しく優良であると一般消費者に示す表示(優良誤認表示)を禁じています。2号は価格その他の取引条件についての有利誤認表示、3号は内閣総理大臣が指定する表示を対象とします。特許の取得状況は購買判断に直結する「内容」に関する事項であり、優良誤認の枠で判断されます。違反には措置命令に加えて課徴金納付命令もありえます。なお景品類の制限・禁止は5条ではなく4条の管轄です。
学習アドバイス
5条は「1号=内容(優良誤認)/2号=取引条件(有利誤認)」で切り分ける。「虚偽か誤認か」ではなく「何についての表示か」で覚えると迷わない。
まとめ
- 景表法5条1号は商品の内容についての優良誤認表示を禁じる
- 5条2号は価格その他の取引条件についての有利誤認表示である
- 特許の取得状況は「内容」にあたり優良誤認の枠で判断される