【問220】知的財産管理技能検定2級 練習問題|育成者権の要件(新規性)
実用新案法・種苗法 問23/23難易度A(易しい)
問題文
種苗法に基づく品種登録の要件のうち、いわゆる新規性(未譲渡性)の説明として最も適切なものはどれか。
- 1.出願前に公然知られた他の品種と特性により明確に区別できることをいう。
- 2.その品種が遺伝子組換え技術によらずに育成されたことを意味する。
- 3.出願日から国内で1年、外国で4年遡った日前に業として譲渡がないこと。
- 4.繰り返し繁殖させた後も特性が変化しないことを新規性という。
解説
正解
正解は選択肢3です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
これは区別性の説明であり、新規性ではありません。区別性は種苗法第3条第1項の要件で、新規性(未譲渡性)は第4条第2項が定めます。
選択肢2 → ❌誤り
育種の方法は要件と無関係です。新規性はあくまで業としての譲渡が所定の期間より前に行われていないかどうかで判断されます。
選択肢3 → ✅正解
正しい記述です。種苗法第4条第2項は、出願品種の種苗又は収穫物が、日本国内では出願日から1年、外国では4年(永年性植物は6年)さかのぼった日前に業として譲渡されていた場合は品種登録を受けられないと定めています。
選択肢4 → ❌誤り
これは安定性の説明であり、新規性ではありません。安定性は種苗法第3条第1項の要件の一つです。
背景知識
種苗法の品種登録要件は、区別性・均一性・安定性(第3条第1項)と、名称の適切性および未譲渡性(第4条)に分かれます。このうち未譲渡性が特許法の新規性に相当する要件ですが、判断基準は「公然知られたか」ではなく「業として譲渡されたか」である点が大きく異なります。期間は日本国内が出願日から1年、外国が4年で、永年性植物として農林水産省令で定める種類に属する品種は6年です。試験若しくは研究のための譲渡や、育成者の意に反してされた譲渡は例外として扱われます。
学習アドバイス
種苗法の新規性は「公知」ではなく「業としての譲渡」で判断すること、国内1年・外国4年・永年性植物6年という数字、そして根拠が第3条ではなく第4条第2項であることをセットで覚えてください。
まとめ
- 新規性(未譲渡性)の根拠は種苗法第4条第2項
- 国内は出願日から1年、外国は4年、永年性植物は6年さかのぼった日が基準
- 試験・研究のための譲渡や育成者の意に反する譲渡は例外となる