【問205】知的財産管理技能検定2級 練習問題|マドリッド協定議定書における国際登録と本国登録の関係
国際条約 問19/24難易度B(標準)
問題文
マドリッド協定議定書に基づいて国際登録を受けた商標について、本国(本国官庁)における基礎登録が無効とされた場合、国際登録はどのような影響を受けるか。
- 1.基礎登録の無効は国際登録に一切影響せず、国際登録は当初から完全に独立している。
- 2.基礎登録が無効となれば、時期を問わず国際登録も必ず取り消される。
- 3.無効の効果は本国の指定についてのみ及び、他の指定国の保護には影響しない。
- 4.国際登録の日から5年以内に無効となった場合に限り、国際登録も取り消される。
解説
正解
正解は選択肢4です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
議定書第6条(2)は国際登録の日から5年の経過をもって独立すると定めており、当初から独立しているわけではありません。5年以内は基礎出願・基礎登録に従属します。
選択肢2 → ❌誤り
議定書第6条(2)により国際登録の日から5年を経過すると国際登録は基礎登録から独立するため、それ以降に基礎登録が無効となっても国際登録は影響を受けません。
選択肢3 → ❌誤り
セントラルアタックが成立すると国際登録そのものが取り消されるため、すべての指定国における保護が失われます。ただし各指定国で国内出願へ変更する救済措置があります。
選択肢4 → ✅正解
議定書第6条(2)(3)により、国際登録は国際登録の日から5年間は基礎出願・基礎登録に従属し、その期間内に基礎登録が無効等となれば国際登録も取り消されます(セントラルアタック)。5年経過後は独立します。
背景知識
マドリッド協定議定書は、本国官庁の基礎出願または基礎登録を基礎として一つの国際出願で複数国の保護を求める国際商標登録制度です。国際登録は当初から独立しているわけではなく、国際登録の日から5年間は基礎出願・基礎登録に従属し、この間に基礎が消滅すると国際登録も取り消されます(セントラルアタック)。5年を経過すると国際登録は基礎から独立します。なお国際登録の存続期間は国際登録の日から10年で更新が可能です。
学習アドバイス
『5年』の起算点は基礎登録が無効になった日ではなく国際登録の日です。ここを取り違える出題が多いので、セントラルアタックとその救済(国内出願への変更)まで併せて押さえましょう。
まとめ
- 国際登録は国際登録の日から5年間、基礎出願・基礎登録に従属する
- 5年以内に基礎が消滅すると国際登録も取り消される(セントラルアタック)
- 5年経過後は国際登録が基礎から独立する(議定書第6条(2))