【問202】知的財産管理技能検定2級 練習問題|パリ条約の優先権主張期間
国際条約 問16/24難易度B(標準)
問題文
A国にて特許出願をしたX氏が、その後B国で同じ発明について特許出願をする場合、パリ条約に基づいて優先権を主張できる期間は最長何ヶ月以内か。
- 1.6ヶ月以内
- 2.18ヶ月以内
- 3.12ヶ月以内
- 4.24ヶ月以内
解説
正解
正解は選択肢3です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
6ヶ月はパリ条約第4条C(1)が意匠および商標について定める優先期間であり、特許出願の優先期間ではありません。
選択肢2 → ❌誤り
18ヶ月はパリ条約の優先期間ではありません。日本の特許出願が出願公開される時期(特許法第64条)と混同しないよう注意が必要です。
選択肢3 → ✅正解
パリ条約第4条C(1)により、特許および実用新案の優先期間は最初の出願の日から12箇月と定められています。なお最初の出願の日は期間に算入されません。
選択肢4 → ❌誤り
24ヶ月に相当する優先期間はパリ条約には存在しません。パリ条約第4条C(1)が定めるのは12箇月と6箇月の2種類だけです。
背景知識
パリ条約は1883年に締結された工業所有権保護に関する最初の国際条約です。優先権制度により、同盟国のいずれかでした最初の出願の日を基準として、一定期間内に他の同盟国で出願すれば、新規性等の判断が最初の出願日を基準に行われます。優先期間は権利の種類によって異なり、特許・実用新案と意匠・商標で分かれています。
学習アドバイス
パリ条約の優先期間は試験で頻出です。特許・実用新案(12箇月)と意匠・商標(6箇月)の2グループで整理して覚えましょう。
まとめ
- パリ条約の優先期間は権利の種類によって異なる
- 特許および実用新案の優先期間は12箇月(第4条C(1))
- 意匠および商標の優先期間は6箇月(第4条C(1))