シカクモン

【問231】知的財産管理技能検定3級 練習問題|営業秘密侵害の時効

不正競争防止法14/15難易度C難しい

問題文

2020年に不正な手段で営業秘密を取得された企業が、2024年になって初めてその事実を知った。民事上の損害賠償請求権について最も適切な説明はどれか。

  1. 1.取得の時から三年以上経過しているので請求権は消滅している。
  2. 2.営業秘密の侵害には消滅時効の定めが一切適用されない。
  3. 3.損害及び加害者を知った時から三年以内なら賠償請求できる。