【問222】知的財産管理技能検定3級 練習問題|民法における知的財産権の相続
関連法規 問16/17難易度A(易しい)
問題文
著作者が死亡した場合の著作権の相続について正しいものはどれか。
- 1.著作権は一身専属権であり相続の対象とならない
- 2.著作権のうち財産権は相続の対象となる
- 3.著作権の相続には特許庁への登録が必要である
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
一身専属とされるのは著作者人格権(公表権・氏名表示権・同一性保持権)で、著作権法第59条が譲渡できない旨を定めています。財産権としての著作権は一身専属ではなく相続されます。
選択肢2 → ✅正解
民法第896条により、相続人は被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します。著作権のうち複製権や公衆送信権などの財産権は、これに含まれ相続人に承継されます。
選択肢3 → ❌誤り
著作権の登録を扱うのは特許庁ではなく文化庁です。また相続は一般承継であるため、登録がなくても著作権は当然に相続人へ移転します。
背景知識
著作権は財産権と著作者人格権に分けて考えます。財産権は民法第896条により相続財産として相続人に承継されます。他方、著作者人格権は著作権法第59条により著作者の一身に専属するため相続されません。ただし著作権法第60条により、著作者の死後も人格的利益を害する行為は原則として禁じられ、遺族が差止め等を請求できます。
学習アドバイス
「著作権」を財産権と人格権に切り分けて考えるのが鉄則です。また著作権の登録は文化庁であって特許庁ではない点も混同しやすいので注意しましょう。
まとめ
- 著作権のうち財産権は相続財産として承継される
- 著作者人格権は一身専属であり相続されない(著作権法第59条)
- 相続は一般承継なので移転に登録は不要である