【問221】知的財産管理技能検定3級 練習問題|個人情報保護法と営業秘密の関係
関連法規 問15/17難易度B(標準)
問題文
個人情報保護法と不正競争防止法における営業秘密の関係について正しいものはどれか。
- 1.個人情報は営業秘密には一切該当しない情報である
- 2.営業秘密に該当すれば個人情報保護法は適用されない
- 3.個人情報でも営業秘密の3要件を満たせば保護対象
解説
正解
正解は選択肢3です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
個人情報と営業秘密は着眼点の異なる概念ですが、両立します。秘密として管理された顧客名簿は、個人情報であると同時に営業秘密にもなり得ます。
選択肢2 → ❌誤り
営業秘密であることを理由に個人情報保護法の適用を免れる規定はありません。個人情報取扱事業者としての安全管理措置等の義務は、営業秘密であっても変わらず課されます。
選択肢3 → ✅正解
不正競争防止法第2条第6項は、秘密管理性・有用性・非公知性の3要件を満たす情報を営業秘密と定義しています。顧客名簿のように個人情報であっても、この3要件を満たせば営業秘密として保護され、両法が重ねて適用されます。
背景知識
個人情報保護法は個人の権利利益の保護を目的とし、不正競争防止法は事業者の営業秘密を不正取得等から守ります。目的も保護対象も異なりますが、対象情報は重なり得ます。営業秘密の3要件は秘密管理性・有用性・非公知性で、どれか1つでも欠ければ営業秘密としては保護されません。
学習アドバイス
3要件のうち1つだけを挙げて「営業秘密になる」とする選択肢は誤りです。3つすべての充足が必要な点を必ず確認しましょう。
まとめ
- 営業秘密の3要件は秘密管理性・有用性・非公知性である
- 個人情報が3要件を満たせば営業秘密としても保護される
- 営業秘密であっても個人情報保護法の適用は除外されない