【問220】知的財産管理技能検定3級 練習問題|弁理士法における弁理士の職務
関連法規 問14/17難易度A(易しい)
問題文
弁理士法において弁理士が行うことができる業務として正しいものはどれか。
- 1.特許庁における出願手続の代理と関連する鑑定
- 2.弁護士の関与なく単独で侵害訴訟の代理人となる
- 3.著作権の登録審査を独占的に行う権限を持つ
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅正解
弁理士法第4条第1項は、特許・実用新案・意匠・商標などに関する特許庁における手続についての代理と、これらの手続に係る事項に関する鑑定その他の事務を弁理士の業務と定めています。
選択肢2 → ❌誤り
弁理士法第6条の2により、特定侵害訴訟代理業務試験に合格して付記を受けた弁理士は侵害訴訟の代理人になれますが、弁護士が同一の依頼者から受任している事件に限られます。単独で受任することはできません。
選択肢3 → ❌誤り
著作権の登録審査は文化庁が行う国の事務であり、弁理士が審査権限を持つことはありません。弁理士法にそのような独占的権限を認める規定も存在しません。
背景知識
弁理士法第1条は弁理士の使命を、第4条以下が業務を定めます。中心は特許庁に対する出願等の手続代理と鑑定です。侵害訴訟については第6条の2で例外的に道が開かれており、特定侵害訴訟代理業務試験に合格し付記登録を受けた付記弁理士が、弁護士との共同受任を条件に訴訟代理人となることができます。
学習アドバイス
第1条(使命)と第4条(業務)の区別、そして付記弁理士の訴訟代理が「弁護士との共同受任に限る」条件つきである点が狙われます。無条件に「できない」と覚えないようにしましょう。
まとめ
- 弁理士の業務は弁理士法第4条が定める(第1条は使命規定)
- 特許庁における手続の代理と鑑定が中核業務である
- 侵害訴訟の代理は付記弁理士が弁護士との共同受任に限り可能