【問219】知的財産管理技能検定3級 練習問題|著作権等管理事業法の役割
関連法規 問13/17難易度A(易しい)
問題文
著作権等管理事業法に基づく著作権等管理事業者の主な業務として正しいものはどれか。
- 1.文化庁に代わり著作物の登録審査を行う
- 2.委託者に代わり著作権の存続期間を延長する
- 3.利用許諾と使用料の徴収・分配を行う
解説
正解
正解は選択肢3です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
著作物の登録は文化庁(プログラムの著作物は指定登録機関)が行う国の事務であり、管理事業者が国に代わって審査を行うことはできません。管理事業者は文化庁長官の登録を受けて事業を営む民間の立場です。
選択肢2 → ❌誤り
著作権の存続期間は著作権法で一律に法定されており、当事者の手続によって延長できる制度はありません。特許権の存続期間延長登録のような仕組みは著作権には存在せず、管理事業者の業務でもありません。
選択肢3 → ✅正解
著作権等管理事業法は、著作権者等から委託を受けて著作物等の管理を行う事業者(集中管理団体)を規律する法律です。委託を受けた著作物について利用者に利用許諾を与え、使用料を徴収して委託者に分配することが中核業務です。
背景知識
著作権等管理事業法は、JASRAC などの集中管理団体を規律する法律です。旧著作権仲介業務法の許可制を改めて登録制とし、文化庁長官の登録を受ければ民間事業者も参入できるようになりました。使用料は各事業者が使用料規程を定めて文化庁長官に届け出る方式です。管理事業者は委託者から権利の管理(信託譲渡または委任)を受け、利用許諾・使用料徴収・分配を担います。
学習アドバイス
許可制ではなく登録制であること、使用料規程が届出であることが問われやすいポイントです。JASRAC など実在の団体を思い浮かべながら業務範囲を押さえましょう。
まとめ
- 著作権等管理事業者は委託を受けて著作物等の権利を管理する
- 利用許諾と使用料の徴収・分配が中核業務である
- 参入は文化庁長官の登録制で、使用料規程は届出制である