【問208】知的財産管理技能検定3級 練習問題|ベルヌ条約の最短保護期間
国際条約 問16/20難易度A(易しい)
問題文
ベルヌ条約が定める著作物の保護期間について、原則規定における最低基準として正しいものはどれか。
- 1.著作者の生存の間及びその死後30年
- 2.著作物の公表の時から30年間
- 3.著作者の生存の間及びその死後50年
解説
正解
正解は選択肢3です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
死後30年ではベルヌ条約第7条(1)の最低基準である死後50年に達しない。同盟国はこれを下回る保護期間を定めることができない。
選択肢2 → ❌誤り
原則規定は著作者の死亡を起算点とする。公表時から30年という基準はベルヌ条約第7条のどの項にも存在しない。
選択肢3 → ✅正解
ベルヌ条約第7条(1)は、保護期間を著作者の生存の間及びその死後50年と定める。これは最低基準であり、第7条(6)により各国はより長い期間を定めてよい。
背景知識
ベルヌ条約は著作権保護の国際的な最低基準を定める条約で、無方式主義・内国民待遇と並んで保護期間の下限を置いている。原則は著作者の生存の間及びその死後50年である(第7条(1))。ただし映画の著作物や無名・変名の著作物は公表を起算点とする別規定があり、写真の著作物と応用美術は最低25年と例外的に短い(第7条(4))。各国は第7条(6)により上乗せが自由で、日本や欧米の多くは死後70年を採用している。
学習アドバイス
「50年は下限であって実際の各国の期間ではない」という関係を押さえること。日本の死後70年は条約の上乗せ規定によるものだと理解すると混同しない。
まとめ
- ベルヌ条約の原則的な最低保護期間は著作者の生存の間及びその死後50年(第7条(1))
- 各国はこれを上回る期間を自由に定められる(第7条(6))。日本は死後70年
- 写真・応用美術など最低25年の例外規定もある(第7条(4))