【問206】知的財産管理技能検定3級 練習問題|景品表示法における知財関連表示の規制
関連法規 問11/17難易度C(難しい)
問題文
景品表示法における知的財産権に関連する不当表示について正しいものはどれか。
- 1.商品の効能について合理的な根拠がなくても、広告の宣伝文句であれば問題とならない
- 2.商品の原産国や権利者との関係について一般消費者に誤認させる表示は禁止される
- 3.知的財産権に関する不当な表示は、景品表示法の規制対象から除かれる
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
景品表示法第7条第2項により、消費者庁は表示の裏付けとなる合理的根拠を示す資料の提出を求めることができ、提出がなければ優良誤認表示とみなされます。宣伝文句であることは免責事由になりません。
選択肢2 → ✅正解
景品表示法第5条は、品質等を実際より著しく優良と誤認させる表示(第1号)を禁止し、さらに第3号に基づく指定告示「商品の原産国に関する不当な表示」(昭和48年公正取引委員会告示第34号)で原産国の誤認表示を規制しています。ブランドや権利者との関係を誤認させる表示も同条の対象となり得ます。
選択肢3 → ❌誤り
知的財産権に関する表示も、商品・役務の取引に関する表示である以上、景品表示法の適用対象です。知財を理由とする除外規定は置かれていません。
背景知識
景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)は一般消費者の自主的かつ合理的な選択を守るための法律です。第5条は、品質等を著しく優良と誤認させる優良誤認表示(第1号)、取引条件を著しく有利と誤認させる有利誤認表示(第2号)、内閣総理大臣が指定する表示(第3号)を不当表示として禁止しています。第3号に基づく指定告示には「商品の原産国に関する不当な表示」が含まれます。第7条第2項では、表示の裏付けとなる合理的根拠資料を提出できない場合に優良誤認表示とみなす不実証広告規制が設けられています。知的財産権に関する表示もこの規制の枠外ではありません。
学習アドバイス
景品表示法は消費者保護の観点から知財に関する表示も規制しています。5条各号の区別と、7条2項の不実証広告規制をセットで押さえましょう。
まとめ
- 知的財産権に関する表示も景品表示法の規制対象である
- 原産国の誤認表示は5条3号に基づく指定告示で規制される
- 表示には合理的根拠が必要で、なければ不当表示とみなされる