【問202】知的財産管理技能検定3級 練習問題|パリ条約の優先権による出願先の拡大
国際条約 問12/20難易度B(標準)
問題文
A国で特許出願をしてから、パリ条約の優先権制度を利用して他国で出願する場合、最初の出願から他国での出願までに設けられた期間はいくらか。
- 1.6ヶ月
- 2.18ヶ月
- 3.12ヶ月
解説
正解
正解は選択肢3です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
6箇月はパリ条約第4条C(1)が意匠・商標について定める優先期間であり、特許・実用新案の優先期間は12箇月である。
選択肢2 → ❌誤り
18箇月は出願公開などの時期に登場する数字であって、パリ条約の優先期間ではない。
選択肢3 → ✅正解
パリ条約第4条C(1)により、特許・実用新案の優先期間は最初の出願の日から12箇月。この期間内に他国へ出願すれば、最初の出願の日を基準に新規性・進歩性が判断される。
背景知識
パリ条約第4条は国際優先権を定め、複数国への出願を計画する出願人が、最初の出願日を基準として他国での出願の新規性等を判断してもらえるようにした。優先期間は特許・実用新案が12箇月、意匠・商標が6箇月と区別されている。優先期間は最初の出願の日から起算し、出願の日自体は期間に算入されない。これにより各国への出願準備に時間的な余裕が生まれる。
学習アドバイス
優先権期間は試験の頻出テーマ。特許・実用新案=12箇月、意匠・商標=6箇月という対比で覚える。
まとめ
- パリ条約の優先期間は特許・実用新案が12箇月
- 意匠・商標の優先期間は6箇月
- 期間内に他国へ出願すれば最初の出願日を基準に判断される