【問201】知的財産管理技能検定3級 練習問題|ハーグ協定による国際意匠登録
国際条約 問11/20難易度B(標準)
問題文
ハーグ協定に基づく意匠の国際登録出願について、出願人が複数国への登録を求める場合、何を通じて出願するか。
- 1.各国の意匠局に個別に意匠出願を行う
- 2.国連の統一登録機関に出願する
- 3.WIPO国際事務局へまとめて出願する
解説
正解
正解は選択肢3です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
各国の官庁に別々に出願するのは条約を使わない従来の方法であり、ハーグ協定はその手間と費用を省くための制度である。自国官庁を経由する場合も、出願先は各国ではなく国際事務局となる。
選択肢2 → ❌誤り
意匠の国際登録を担うのはWIPO(世界知的所有権機関)国際事務局であり、国連にそのような統一登録機関は存在しない。
選択肢3 → ✅正解
ジュネーブ改正協定第4条(1)(a)により、国際出願はWIPO国際事務局に直接、または出願人の締約国の官庁(日本では特許庁)を通じて行い、いずれの場合も国際事務局が国際登録を行う。一つの願書で複数の締約国をまとめて指定できる。
背景知識
ハーグ協定のジュネーブ改正協定は、意匠の国際的な保護を一つの手続で得られるようにする制度である。国際出願は、WIPO国際事務局に直接、または出願人の締約国の官庁(日本では特許庁)を通じて行い、いずれの場合も国際事務局が国際登録を行う。一つの願書で複数の締約国を指定できるため、各国ごとに出願する場合に比べ手続と費用の負担が軽い。ただし各指定国は自国の法令に基づいて拒絶の通報をすることができる。
学習アドバイス
商標のマドリッド協定議定書と同様に、意匠にはハーグ協定という国際登録制度がある点を区別して理解する。
まとめ
- ハーグ協定は複数国への意匠登録出願を簡素化する
- WIPO国際事務局への国際出願で複数の締約国を一度に指定できる
- 各指定国は自国の法令で審査し拒絶の通報ができる