【問188】知的財産管理技能検定3級 練習問題|非特許文献調査
知財実務 問28/40難易度C(難しい)
問題文
RR社の研究員癸は、新技術について調査する際、特許文献以外の情報源も活用したいと考えている。非特許文献調査について、最も適切な選択肢はどれか。
- 1.論文やカタログ等の非特許文献も先行技術として有効性の判断に影響する。
- 2.非特許文献は特許審査の対象外であり、新規性・進歩性の判断に影響しない。
- 3.特許調査では特許文献のみを見れば十分であり、非特許文献は不要である。
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅正解
特許法第29条第1項第3号により、出願前に日本国内または外国において公然知られた発明、公然実施された発明、または頒布された刊行物に記載された発明は新規性を喪失します。刊行物には学術論文や技術雑誌、カタログ、ウェブ情報も含まれます。
選択肢2 → ❌誤り
非特許文献も「頒布された刊行物」として新規性・進歩性の判断材料となります。
選択肢3 → ❌誤り
特許調査で特許文献のみに限定すると、重要な先行技術を見落とす可能性があります。
背景知識
非特許文献(NPL: Non-Patent Literature)は特許文献以外の技術情報を指し、先行技術として特許の有効性判断に重要な役割を果たします。代表的な情報源には(1)学術論文(Scopus、Web of Science、Google Scholarなど)、(2)技術雑誌・業界誌、(3)学会発表資料・予稿集、(4)製品カタログ・仕様書、(5)標準規格書、(6)技術レポート、(7)ウェブサイト・ブログ情報、(8)プレスリリースなどがあります。特にソフトウェアやバイオ技術分野では非特許文献が重要な先行技術となることが多く、特許訴訟でも無効資料として活用されます。ウェブ情報の場合、公開日の証明にはWayback Machine等が用いられます。
学習アドバイス
非特許文献の重要性と範囲を理解しましょう。特に訴訟実務では無効資料として重要です。
まとめ
- 非特許文献も先行技術として有効
- 学術論文、カタログ、ウェブ情報等が含まれる
- ソフトウェア・バイオ分野で特に重要