【問171】知的財産管理技能検定3級 練習問題|特許権の譲渡
知財実務 問11/40難易度A(易しい)
問題文
食品加工会社Q社は、不要となった特許権をR社に売却したいと考えている。特許権の譲渡手続について、最も適切な選択肢はどれか。
- 1.特許権の移転は、特許庁への登録がなければ効力を生じない(相続等の一般承継を除く)。
- 2.特許権の譲渡契約は口頭で締結すれば足り、書面化も登録も不要である。
- 3.特許権は譲渡できない権利であり、ライセンスのみ可能である。
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅正解
特許法第98条第1項第1号により、特許権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く)は登録が効力発生要件です。登録しなければ特許権は移転しません。
選択肢2 → ❌誤り
登録が効力発生要件であるため、口頭契約のみでは特許権は移転しません。
選択肢3 → ❌誤り
特許権は財産権であり、譲渡可能です(特許法第33条)。
背景知識
特許権は財産権として譲渡が可能で、M&Aや事業再編に伴い頻繁に移転されます。ただし特許権の移転は特許庁の登録原簿への登録が効力発生要件となっており、契約のみでは権利移転の効力が生じません。相続や会社合併等の一般承継による移転は登録がなくても効力が生じますが、第三者対抗要件として登録が必要です。譲渡契約では対価、担保責任、移転時期、移転登録費用負担などを明確にしておくことが実務上重要です。近年は特許の流動化・証券化やパテントトロール問題への対応として譲渡実務が複雑化しています。
学習アドバイス
特許権の譲渡における登録の効力発生要件性は頻出論点です。専用実施権と同じく登録が効力要件である点を覚えましょう。
まとめ
- 特許権移転は登録が効力発生要件
- 一般承継による移転は登録不要
- 譲渡契約では各種条件を明確化