【問165】知的財産管理技能検定3級 練習問題|職務発明の届出義務
知財実務 問5/40難易度B(標準)
問題文
化学メーカーH社の従業者丁は、業務外の余暇時間中に、全く業務とは関係のないゴルフ用品について発明を行った。この場合について、最も適切な選択肢はどれか。
- 1.H社の従業者が行った発明なので、全て職務発明となりH社に権利が帰属する。
- 2.業務外かつ業務と無関係な発明は自由発明で、従業者丁に権利が帰属する。
- 3.業務時間外の発明は全て業務発明となり、届出後に会社が承継する。
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
職務発明となるためには、発明が使用者の業務範囲に属し、かつ発明をするに至った行為が従業者の現在または過去の職務に属することが必要です(特許法第35条第1項)。
選択肢2 → ✅正解
業務範囲外かつ職務と無関係な発明は「自由発明」として従業者に権利が帰属し、会社は何ら権利主張できません。
選択肢3 → ❌誤り
業務時間外の発明が全て業務発明となるわけではなく、発明の内容と職務との関連性が問題となります。
背景知識
特許法第35条は発明を3種類に区分しています。第一に職務発明は、使用者の業務範囲に属し、かつ従業者の現在または過去の職務に属する発明で、使用者に通常実施権が発生し、契約等により権利帰属も可能です。第二に業務発明は、使用者の業務範囲に属するが職務に属さない発明で、原則として従業者に権利が帰属します。第三に自由発明は業務範囲外の発明で、完全に従業者個人のものとなります。区分の判断は発明時点の状況により行われます。
学習アドバイス
職務発明・業務発明・自由発明の3区分と、それぞれの権利帰属・使用者の権利について整理しておきましょう。
まとめ
- 職務発明は業務範囲+職務範囲の両方該当
- 業務発明は業務範囲該当だが職務外
- 自由発明は完全に従業者のもの