【問166】知的財産管理技能検定3級 練習問題|ライセンス契約の条項
知財実務 問6/40難易度B(標準)
問題文
IT企業I社は、自社保有特許についてJ社とライセンス契約を締結するにあたり、サブライセンスの可否について検討している。契約条項に関する発言のうち、最も適切な選択肢はどれか。
- 1.特段の定めがなくても、ライセンシーJ社は自由にサブライセンスを行える。
- 2.サブライセンスの可否は契約で明確に定めるべきであり、通常は特許権者の同意が必要とされる。
- 3.サブライセンスは法律で一律禁止されているため、契約で定めても無効である。
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
特段の定めがない場合、ライセンシーには原則としてサブライセンスの権利はありません。契約で明示的に認められる必要があります。
選択肢2 → ✅正解
サブライセンス(再実施許諾)はライセンス契約における重要条項で、通常はライセンサーの同意を要件とする定めが置かれます。契約で明確化しておくことが実務上必要です。
選択肢3 → ❌誤り
サブライセンスは契約により許諾可能であり、法律上禁止されているわけではありません。
背景知識
ライセンス契約では、実施許諾の範囲(地域、期間、用途)、独占・非独占の別、ロイヤルティの算定方法、サブライセンスの可否、改良発明の取扱い、契約終了時の措置、表明保証、秘密保持など多数の条項が定められます。サブライセンスについては、ライセンサーの知らぬ間に第三者に技術が拡散することを防ぐため、ライセンサーの書面による事前同意を必要とする条項が一般的です。独占禁止法との関係で、再販売価格の拘束や市場分割などの競争制限条項には注意が必要です。
学習アドバイス
ライセンス契約の主要条項は実務で頻繁に問われる論点です。特にサブライセンス、改良発明、対価算定の3点は重要です。
まとめ
- サブライセンスは原則契約で明示が必要
- 実施許諾の範囲を明確化することが重要
- 独占禁止法との関係にも注意