【問164】知的財産管理技能検定3級 練習問題|クロスライセンス
知財実務 問4/40難易度B(標準)
問題文
自動車部品メーカーF社とG社は、互いに関連特許を保有しており、それぞれの特許を使わないと製品化できない状況にある。両社が締結する契約形態について、最も適切な選択肢はどれか。
- 1.クロスライセンス契約により、互いに相手方の特許の実施権を許諾し合う。
- 2.一方が他方に対し特許権を無償譲渡する契約を締結する。
- 3.両社の特許を全て放棄する契約を締結する。
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅正解
クロスライセンス契約は、2社以上が互いに保有する特許の実施権を相互に許諾し合う契約です。相互に関連特許を持つ企業間で事業化を可能にする実務的手段として広く用いられています。
選択肢2 → ❌誤り
無償譲渡は一方的な権利移転であり、相互利用を前提とする本事例には適しません。
選択肢3 → ❌誤り
特許を放棄することは両社の事業にも不利であり、合理的ではありません。
背景知識
クロスライセンスは、特に技術分野が複雑で相互に関連特許が存在する業界(自動車、電機、半導体、通信など)で広く活用される契約形態です。単純な相互許諾のほか、パテントプールという形で複数社が特許を持ち寄って一括管理する方式もあります。クロスライセンスには対価の調整、許諾範囲の設定、サブライセンスの可否など様々な交渉事項があり、独占禁止法との関係にも注意が必要です。特に特許の価値が大きく異なる場合は差額精算型クロスライセンスとなります。
学習アドバイス
クロスライセンスとパテントプールは3級でも出題される実務論点です。目的や仕組みの違いを理解しておきましょう。
まとめ
- クロスライセンスは相互実施許諾契約
- 関連特許保有企業間の実務的解決策
- パテントプールは複数社による共同管理