【問158】知的財産管理技能検定3級 練習問題|PCTの国際調査
国際条約 問8/20難易度C(難しい)
問題文
PCTにおける国際調査に関する次のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.国際調査では、国際調査機関が国際出願の発明について先行技術調査を行い、国際調査報告を作成する
- 2.国際調査は、国際出願の発明について特許の可否を決定する最終的な審査である
- 3.国際調査は任意の手続きであり、国際出願人が希望した場合のみ実施される
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅正解
PCT第15条以下は、国際調査機関が国際出願の発明について関連する先行技術を調査し、国際調査報告を作成することを規定しています。国際調査報告は出願人および指定官庁に送付されます。
選択肢2 → ❌誤り
国際調査は先行技術調査であり、特許の可否を決定するものではありません。特許性の判断は各指定国の国内審査で行われます。
選択肢3 → ❌誤り
国際調査はPCTの国際出願について必須の手続きであり、すべての国際出願に対して実施されます。
背景知識
国際調査は、PCT手続きの中核的な制度で、国際調査機関(ISA)が国際出願の発明について先行技術調査を行い、国際調査報告および見解書を作成します。日本では特許庁が国際調査機関となっています。国際調査報告には、新規性、進歩性、産業上の利用可能性の判断に関連すると認められた先行技術文献が引用されます。見解書は、発明の特許性についての予備的な意見を示すもので、出願人は国際段階または国内段階での補正の参考にできます。国際予備審査を請求すれば、より詳細な特許性の判断を受けられます。
学習アドバイス
PCTの国際段階の手続きの流れ(国際出願、国際調査、国際公開、国際予備審査、国内移行)を整理しましょう。
まとめ
- 国際調査は必須手続き
- 先行技術調査と見解書作成
- 特許性判断は各国国内段階