【問154】知的財産管理技能検定3級 練習問題|マドリッド協定議定書
国際条約 問4/20難易度B(標準)
問題文
マドリッド協定議定書に基づく商標の国際登録に関する次のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.本国の基礎出願または基礎登録を基に国際事務局へ出願し、指定締約国で保護を求めることができる
- 2.マドリッド協定議定書による国際出願は、各国ごとに個別に出願する必要があり、一括での手続きはできない
- 3.マドリッド協定議定書は、特許の国際出願を対象とする条約である
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅正解
マドリッド協定議定書は、本国官庁における基礎出願または基礎登録を基にして、WIPO国際事務局に国際出願を行い、指定した締約国で保護を求める制度です。
選択肢2 → ❌誤り
マドリッド協定議定書はまさに一括の手続きを可能にする制度であり、各国ごとの個別出願の手間を省けます。
選択肢3 → ❌誤り
マドリッド協定議定書は商標の国際登録を対象とする条約であり、特許はPCTの対象です。
背景知識
マドリッド協定議定書は、1989年に成立した商標の国際登録に関する条約で、商標の多国間出願を簡素化します。日本の出願人は、特許庁を本国官庁として、WIPO国際事務局に国際出願を行い、保護を求める国を指定できます。国際登録の存続期間は10年で、更新可能です。国際登録から5年以内に基礎出願・基礎登録が失効した場合、国際登録も失効するセントラルアタックという問題がありますが、事後的に各国出願への変換が可能です。言語は英語、フランス語、スペイン語が使用されます。
学習アドバイス
マドリッド協定議定書の手続きの仕組みとセントラルアタックの問題を理解しましょう。PCTとの違いも整理が必要です。
まとめ
- 商標の国際登録制度
- 基礎出願・基礎登録が必要
- セントラルアタックに注意