【問153】知的財産管理技能検定3級 練習問題|PCTの概要
国際条約 問3/20難易度A(易しい)
問題文
特許協力条約(PCT)に関する次のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.ひとつの国際出願で、指定した全締約国に同日出願した効果が生じる
- 2.PCTによる国際出願では、各国の特許庁で自動的に特許権が付与される
- 3.PCTは、商標の国際登録を目的とする条約である
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅正解
PCTは、ひとつの国際出願により、国際出願日が認められれば、それを指定したすべての締約国において同日に正規の国内出願をしたものとみなされる制度です。
選択肢2 → ❌誤り
PCTは各国での特許権付与を決定する制度ではなく、各国の審査は各国特許庁が独自に行います。
選択肢3 → ❌誤り
PCTは特許出願の手続簡素化を目的とする条約であり、商標の国際登録はマドリッド協定議定書の対象です。
背景知識
PCT(Patent Cooperation Treaty、特許協力条約)は、複数国に特許出願する際の手続を簡素化するための国際条約です。ひとつの国際出願で複数国を指定することができ、国際調査報告や国際予備審査により、各国での審査に役立つ情報が提供されます。国際段階の後、各指定国で国内段階に移行することで、各国の審査が始まります。国内段階への移行は原則として優先日から30か月以内に行う必要があります。PCTにより、翻訳や各国手続きの準備時間を確保しつつ、戦略的な出願が可能になります。
学習アドバイス
PCTの手続きの流れ(国際出願、国際調査、国内移行)を整理しましょう。各国での特許取得は国内段階で決定される点が重要です。
まとめ
- ひとつの出願で複数国指定可能
- 国際段階と国内段階に分かれる
- 国内移行期限は原則30か月