【問152】知的財産管理技能検定3級 練習問題|パリ条約の優先権期間
国際条約 問2/20難易度A(易しい)
問題文
パリ条約における優先権主張の期間に関する次のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.特許・実用新案の優先権期間は12か月、意匠・商標は6か月である
- 2.特許・実用新案の優先権期間は6か月、意匠・商標の優先権期間は12か月である
- 3.すべての工業所有権の優先権期間は、一律12か月とされている
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅正解
パリ条約4条C項は、優先権期間を特許および実用新案について12か月、意匠および商標について6か月と規定しています。
選択肢2 → ❌誤り
期間の区分が逆です。特許・実用新案が12か月、意匠・商標が6か月です。
選択肢3 → ❌誤り
対象となる工業所有権の種類によって期間が異なり、一律ではありません。
背景知識
パリ条約の優先権制度は、第一国出願から一定期間内に他の同盟国に同じ内容を出願すれば、第一国出願日を基準日として新規性、進歩性などを判断してもらえる制度です。この制度により、出願人は各国同時に出願する必要がなく、翻訳準備や戦略検討の時間を確保できます。期間は権利の種類により異なり、特許・実用新案は12か月、意匠・商標は6か月とされています。優先権主張の要件として、第一国出願が正規の国内出願であること、同盟国間の出願であること、期間内の後の出願であることが必要です。
学習アドバイス
優先権期間(特許実案12か月、意商6か月)は必須暗記事項です。PCT国内移行期間(30か月)と混同しないよう注意しましょう。
まとめ
- 特許・実用新案は12か月
- 意匠・商標は6か月
- 第一国出願日を基準に判断