【問139】知的財産管理技能検定3級 練習問題|関税法と知的財産
関連法規 問9/17難易度C(難しい)
問題文
関税法における知的財産侵害物品の水際対策に関する次のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.特許権、商標権、著作権などを侵害する物品は、関税法上輸入してはならない
- 2.関税法上の水際対策は、商標権侵害物品のみを対象としている
- 3.知的財産権者は、税関に対して侵害物品の輸入差止めを申し立てることはできない
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅正解
関税法69条の11は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権、育成者権などを侵害する物品を輸入してはならない貨物として規定しています。
選択肢2 → ❌誤り
水際対策は商標権侵害物品だけでなく、特許、著作権などさまざまな知的財産権侵害物品を対象としています。
選択肢3 → ❌誤り
権利者は税関に対して輸入差止申立てができます。
背景知識
税関における水際対策は、知的財産侵害物品の国内流入を防ぐ重要な制度です。権利者からの輸入差止申立てを受けて、税関は該当物品を認定し、侵害が認定されれば輸入を認めません。また、輸出についても同様の規制があります。模倣品や海賊版の流入阻止に効果を発揮しており、税関職員の研修や権利者との連携強化などが進められています。近年は、個人使用目的であっても模倣品の輸入を規制する法改正も行われています。
学習アドバイス
税関の水際対策の対象となる知的財産権の種類と、輸入差止申立制度を理解しましょう。
まとめ
- 関税法69条の11で侵害品輸入禁止
- 複数の知財権を対象
- 権利者は輸入差止申立て可能