【問138】知的財産管理技能検定3級 練習問題|景品表示法
関連法規 問8/17難易度C(難しい)
問題文
不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)に関する次のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.商品や役務の取引における不当な表示や過大な景品類の提供を規制している
- 2.景品表示法の所管は経済産業省であり、消費者庁は関与していない
- 3.景品表示法は事業者間の取引のみを対象としており、消費者向けの取引は対象外である
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅正解
景品表示法は、商品やサービスの取引における不当な表示や過大な景品類の提供を規制することで、消費者の利益を保護する目的があります。
選択肢2 → ❌誤り
景品表示法の所管は消費者庁です。以前は公正取引委員会が所管していましたが、平成21年に消費者庁に移管されました。
選択肢3 → ❌誤り
景品表示法は主に消費者向けの取引を規制する法律です。
背景知識
景品表示法の正式名称は不当景品類及び不当表示防止法で、消費者庁が所管しています。不当表示の類型としては、優良誤認表示、有利誤認表示、その他誤認されるおそれのある表示があります。違反事業者に対しては措置命令や課徴金納付命令が発令されます。商品の品質、内容、価格、取引条件等について実際より優良または有利であると誤認される表示が規制対象です。知的財産との関係では、出願中特許の表示の適正性なども問題となります。
学習アドバイス
景品表示法は不正競争防止法と似た規制を行いますが、目的と所管が異なることを理解しましょう。
まとめ
- 景品表示法は消費者庁所管
- 優良誤認・有利誤認を規制
- 措置命令・課徴金の対象