【問137】知的財産管理技能検定3級 練習問題|不当な取引制限
関連法規 問7/17難易度B(標準)
問題文
独占禁止法における不当な取引制限に関する次のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.共同して事業活動を相互に拘束し、一定の取引分野の競争を実質的に制限することをいう
- 2.不当な取引制限は、単独行為のみを対象としており、共同行為は対象としない
- 3.不当な取引制限は、独占禁止法上の違反行為のうち最も軽微なものとされ、課徴金の対象とならない
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅正解
独占禁止法2条6項は、不当な取引制限について、事業者が他の事業者と共同して対価決定等を相互に拘束する行為と定義しています。いわゆるカルテルや入札談合がこれに該当します。
選択肢2 → ❌誤り
不当な取引制限は共同行為を対象としています。単独行為は私的独占の対象です。
選択肢3 → ❌誤り
不当な取引制限は課徴金の対象であり、課徴金額は高額になる場合があります。
背景知識
不当な取引制限は、いわゆるカルテルと入札談合の典型的な類型です。複数の事業者が価格、数量、取引先などについて共同して意思決定することで、競争を制限する行為を規制します。課徴金は当該事業に係る売上額の一定割合(原則10パーセント)として算定され、違反事業者にとって非常に大きな経済的制裁となります。課徴金減免制度(リニエンシー)もあり、自主申告により課徴金が減免される仕組みがあります。
学習アドバイス
不当な取引制限の具体例としてカルテル、入札談合を覚えましょう。課徴金減免制度も重要論点です。
まとめ
- カルテル・入札談合が典型例
- 2条6項に定義
- 課徴金・減免制度あり