【問136】知的財産管理技能検定3級 練習問題|私的独占の禁止
関連法規 問6/17難易度B(標準)
問題文
独占禁止法における私的独占に関する次のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.他の事業者を排除又は支配して競争を実質的に制限する行為をいう
- 2.私的独占は、単に市場シェアが高い企業はすべて該当する
- 3.私的独占は、独占禁止法2条5項ではなく2条6項に規定されている
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅正解
独占禁止法2条5項は、私的独占を、排除型私的独占と支配型私的独占の2つに分けて定義しており、公共の利益に反して一定の取引分野における競争を実質的に制限する行為とされています。
選択肢2 → ❌誤り
単に市場シェアが高いだけでは私的独占とはなりません。排除または支配行為により競争を実質的に制限することが必要です。
選択肢3 → ❌誤り
私的独占は独占禁止法2条5項に規定されています。2条6項は不当な取引制限の定義です。
背景知識
私的独占は、排除型(ライバルを市場から締め出す行為)と支配型(他の事業者の事業活動を支配する行為)に分けられます。競争を実質的に制限するという要件があり、単に市場シェアが高いだけでは該当しません。近年、排除型私的独占に関する公正取引委員会のガイドラインが公表されており、不当廉売、差別価格、排他的取引、抱き合わせ販売などの類型的行為について判断基準が示されています。
学習アドバイス
私的独占と不当な取引制限、不公正な取引方法の区別を整理しましょう。それぞれの定義と違いを理解することが重要です。
まとめ
- 私的独占は排除型と支配型
- 2条5項に規定
- 単なる高シェアは該当しない