【問135】知的財産管理技能検定3級 練習問題|優越的地位の濫用
関連法規 問5/17難易度B(標準)
問題文
優越的地位の濫用に関する次のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.取引上優越した地位を利用して、相手方に不当に不利益を与える行為は、独占禁止法上禁止される
- 2.優越的地位の濫用は、大企業間の取引でのみ問題となり、中小企業との取引では問題とならない
- 3.優越的地位の濫用は、民事的救済のみが認められ、公正取引委員会による行政処分の対象とはならない
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅正解
独占禁止法2条9項5号は、取引上優越した地位を利用して取引の相手方に不当に不利益を与える行為を、不公正な取引方法のひとつとして禁止しています。
選択肢2 → ❌誤り
むしろ大企業と中小企業との取引で問題となることが多く、大企業相互の取引に限定されません。
選択肢3 → ❌誤り
優越的地位の濫用は、公正取引委員会による排除措置命令や課徴金納付命令の対象となります。
背景知識
優越的地位の濫用は、相手方との取引上の地位の格差を悪用して、通常であれば受け入れないような不利益な取引条件を押し付ける行為です。具体例として、押し付け販売、返品の強制、協賛金の負担要請、従業員の派遣要請などがあります。下請法による規制と重複する部分もありますが、優越的地位の濫用は下請法より広い取引関係を対象とします。知財ライセンス契約においても、ライセンサーの優越的地位が問題となる場合があります。
学習アドバイス
優越的地位の濫用の具体例を覚え、下請法との関係も整理しましょう。課徴金対象行為である点も重要です。
まとめ
- 取引上の地位を悪用する行為
- 課徴金・排除措置命令の対象
- 下請法と重なる領域もある