【問133】知的財産管理技能検定3級 練習問題|不公正な取引方法
関連法規 問3/17難易度A(易しい)
問題文
独占禁止法における不公正な取引方法に関する次のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.不公正な取引方法には、共同の取引拒絶、差別対価、不当廉売、再販売価格の拘束、優越的地位の濫用などが含まれる
- 2.不公正な取引方法は法律上明確に定義されておらず、公正取引委員会の裁量のみで判断される
- 3.不公正な取引方法に該当する行為は、独占禁止法上の罰則の対象とならない
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅正解
独占禁止法2条9項および一般指定により、共同の取引拒絶、差別対価、不当廉売、再販売価格の拘束、優越的地位の濫用などが不公正な取引方法として定められています。
選択肢2 → ❌誤り
独占禁止法2条9項と告示による一般指定で不公正な取引方法が具体的に定義されています。
選択肢3 → ❌誤り
不公正な取引方法については排除措置命令や課徴金納付命令の対象となる場合があります。
背景知識
不公正な取引方法は、法定類型(2条9項1号から5号)と一般指定(公正取引委員会告示)に大別されます。法定類型は課徴金の対象となり、一般指定の行為類型は15種類あります。知的財産権のライセンス契約では、拘束条件付取引、抱き合わせ販売、取引上の地位の不当利用などが問題となる場合があり、知財ガイドラインで具体的な判断基準が示されています。
学習アドバイス
不公正な取引方法の主要類型を覚え、知財ライセンスとの関係で問題となりやすい類型を特に意識しましょう。
まとめ
- 不公正な取引方法は法定類型と一般指定
- 法定類型は課徴金の対象
- 知財ライセンスで問題となる類型も多い