【問132】知的財産管理技能検定3級 練習問題|知的財産権と独禁法
関連法規 問2/17難易度A(易しい)
問題文
知的財産権の行使と独占禁止法の関係に関する次のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.独占禁止法21条により、権利の行使と認められる行為には独占禁止法は適用されない
- 2.知的財産権の行使は常に独占禁止法の適用を受けないため、いかなる行為も独禁法上問題とならない
- 3.独占禁止法は、知的財産権の行使に対しては一切適用除外を設けていない
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅正解
独占禁止法21条は、著作権法、特許法、実用新案法、意匠法、商標法による権利の行使と認められる行為には、独占禁止法の規定を適用しないと規定しています。
選択肢2 → ❌誤り
権利の行使と認められる行為のみが適用除外であり、権利の行使を逸脱した行為には独禁法が適用されます。
選択肢3 → ❌誤り
独占禁止法21条は知的財産権の行使について適用除外を設けています。
背景知識
独占禁止法21条は知的財産権の行使を適用除外としていますが、これは権利の行使と認められる行為に限られます。形式的には知的財産権の行使であっても、競争制限効果が大きく、知的財産制度の趣旨を逸脱する行為は独禁法の規制対象となります。公正取引委員会の知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針は、この判断基準を示しており、ライセンス契約や共同研究開発などへの適用を明らかにしています。
学習アドバイス
独占禁止法21条の適用除外の範囲は重要論点です。権利の行使と認められる行為の範囲について具体例を学習しましょう。
まとめ
- 独禁法21条は知財権行使を適用除外
- 権利行使の範囲を逸脱すれば適用
- 知財ガイドラインで判断基準を示す