【問130】知的財産管理技能検定3級 練習問題|限定提供データ
不正競争防止法 問10/15難易度C(難しい)
問題文
不正競争防止法における限定提供データに関する次のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.特定の者に提供され、電磁的に相当量蓄積・管理された情報をいう
- 2.限定提供データは無償で公開されている情報も保護対象に含まれる
- 3.限定提供データに関する規定は、日本の不正競争防止法には存在しない
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅正解
不正競争防止法2条7項は、限定提供データを、業として特定の者に提供する情報として電磁的方法により相当量蓄積され管理されている情報と定義しています。
選択肢2 → ❌誤り
無償で広く公開されている情報は、限定提供データの要件である限定性を欠き、保護対象となりません。
選択肢3 → ❌誤り
平成30年改正により、限定提供データの保護規定が不正競争防止法に導入されました。
背景知識
限定提供データは、ビッグデータなどIoT時代のデータ利活用を促進するために導入された新しい保護制度です。営業秘密の要件である非公知性を満たさない場合でも、限定的に提供されるデータとして保護される仕組みです。要件は、限定提供性、相当蓄積性、電磁的管理性の3つです。秘密管理の程度は営業秘密より緩やかでよいため、データビジネスにおける保護手段として注目されています。
学習アドバイス
営業秘密と限定提供データの違いを整理しましょう。両者は要件が似ていますが、非公知性の要件の有無で区別されます。
まとめ
- 限定提供データは平成30年改正で導入
- 営業秘密と違い非公知性不要
- ビッグデータ保護の仕組み