【問129】知的財産管理技能検定3級 練習問題|営業秘密の刑事罰
不正競争防止法 問9/15難易度C(難しい)
問題文
不正競争防止法における営業秘密侵害罪に関する次のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.営業秘密侵害罪は親告罪とされているため、被害者の告訴がなければ起訴できない
- 2.営業秘密侵害罪は非親告罪であり、被害者の告訴がなくても起訴が可能である
- 3.営業秘密侵害罪は罰金刑のみが科され、懲役刑は科されない
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
営業秘密侵害罪は、平成27年改正により非親告罪化されており、被害者の告訴がなくても起訴できます。
選択肢2 → ✅正解
現在の営業秘密侵害罪は非親告罪となっており、重大な犯罪として検察官の独自判断で起訴が可能です。
選択肢3 → ❌誤り
営業秘密侵害罪には10年以下の懲役などの重い懲役刑も規定されています。
背景知識
営業秘密の不正取得、使用、開示に関する罰則は、平成27年の不正競争防止法改正により大幅に強化されました。法人に対する重罰化、非親告罪化、海外重罰化、未遂処罰、任意的没収規定の導入など、企業の営業秘密保護強化が図られています。個人には10年以下の懲役または2000万円以下の罰金、法人には5億円以下の罰金が科せられる場合があります。海外で使用された場合にはさらに加重されます。
学習アドバイス
営業秘密侵害罪の非親告罪化は重要論点です。刑事罰の強化により、企業の営業秘密保護の重要性が高まっています。
まとめ
- 営業秘密侵害罪は非親告罪
- 10年以下懲役等の重罰
- 海外使用の場合はさらに加重