【問127】知的財産管理技能検定3級 練習問題|ドメイン名の不正取得
不正競争防止法 問7/15難易度B(標準)
問題文
不正競争防止法におけるドメイン名の不正取得等の行為に関する次のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.不正の利益目的で他人の表示と類似のドメイン名を取得すれば不正競争となる
- 2.ドメイン名の取得行為は、不正競争防止法では一切規制されていない
- 3.他人の商標と同一のドメイン名でも、先に取得していれば常に合法に利用できる
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅正解
不正競争防止法2条1項19号は、図利加害目的で他人の特定商品等表示と同一または類似のドメイン名を使用する権利を取得し、保有し、使用する行為を不正競争としています。
選択肢2 → ❌誤り
ドメイン名の不正取得行為は2条1項19号で明確に規制されています。
選択肢3 → ❌誤り
先取得であっても、図利加害目的があれば不正競争に該当することがあります。
背景知識
ドメイン名の不正取得行為に関する規定は、サイバースクワッティング対策として導入されました。他人の著名商標と同一または類似のドメイン名を先に取得し、高額で買い取らせる行為などを規制する目的があります。要件は、不正の利益を得る目的または他人に損害を加える目的があること、他人の特定商品等表示と同一または類似であること、ドメイン名の取得、保有、使用のいずれかの行為があることです。
学習アドバイス
19号のドメイン名不正取得の要件、特に図利加害目的という主観的要件を押さえておきましょう。
まとめ
- ドメイン名不正取得は2条1項19号
- 図利加害目的が要件
- サイバースクワッティング対策