【問126】知的財産管理技能検定3級 練習問題|不正競争防止法の救済
不正競争防止法 問6/15難易度B(標準)
問題文
不正競争防止法に基づく民事的救済に関する次のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.営業上の利益を侵害された者は、その侵害の停止または予防を請求することができる
- 2.不正競争による損害賠償を請求する場合、原告は損害額を厳密に立証しなければ請求が認められない
- 3.信用回復措置請求は、不正競争防止法には規定されていない
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅正解
不正競争防止法3条1項は、不正競争によって営業上の利益を侵害される者が差止請求権を有することを規定しています。
選択肢2 → ❌誤り
不正競争防止法5条には損害額の推定規定があり、損害額の立証が困難な場合の救済措置が設けられています。
選択肢3 → ❌誤り
不正競争防止法14条に信用回復措置請求が規定されており、信用を害された者は適当な措置を請求できます。
背景知識
不正競争防止法は、差止請求(3条)、損害賠償請求(4条)、損害額推定規定(5条)、書類提出命令(7条)、信用回復措置請求(14条)など、多彩な民事的救済措置を規定しています。損害額の推定規定は、侵害者の販売数量に権利者の利益額を乗じた額、または侵害者が受けた利益の額などを原告の損害額と推定するもので、立証の困難さを軽減する役割を果たします。
学習アドバイス
差止請求、損害賠償、信用回復措置の3つの救済手段を覚えましょう。特に損害額の推定規定は頻出論点です。
まとめ
- 差止請求は3条に規定
- 損害額推定規定で立証負担軽減
- 信用回復措置請求も可能