【問128】知的財産管理技能検定3級 練習問題|原産地等誤認惹起行為
不正競争防止法 問8/15難易度C(難しい)
問題文
不正競争防止法における原産地等の誤認惹起行為に関する次のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.商品の原産地、品質、内容、製造方法について誤認させるような表示をする行為は、不正競争に該当する
- 2.原産地の誤認惹起行為は景品表示法のみで規制され、不正競争防止法では規制されない
- 3.原産地の表示を誤認させる行為は、民事的救済の対象にはならない
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅正解
不正競争防止法2条1項20号は、商品の原産地、品質、内容、製造方法、用途、数量などについて誤認させる表示をする行為を不正競争としています。
選択肢2 → ❌誤り
原産地等誤認惹起行為は、不正競争防止法2条1項20号で規制されており、景品表示法だけの規制ではありません。
選択肢3 → ❌誤り
不正競争防止法3条の差止請求、4条の損害賠償請求の対象となります。
背景知識
原産地等誤認惹起行為は、消費者を誤認させる表示を規制することで、公正な競争秩序を維持する目的があります。たとえば、国産ではない商品を国産と表示したり、特定産地の名称を無関係の商品に使用したりする行為が該当します。景品表示法も同様の規制を行いますが、不正競争防止法は競争事業者による差止請求を可能とする点で特徴があります。両法は併用的に機能することが多いです。
学習アドバイス
景品表示法と不正競争防止法は似た規制を行いますが、規制の主体と目的が異なる点を理解しておきましょう。
まとめ
- 原産地誤認惹起は2条1項20号
- 品質・内容等の誤認も対象
- 差止・損害賠償の対象