【問125】知的財産管理技能検定3級 練習問題|営業秘密侵害行為
不正競争防止法 問5/15難易度B(標準)
問題文
営業秘密の侵害行為に関する次のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.保有者から示された営業秘密を、不正の利益を得る目的で使用または開示する行為は、不正競争に該当する
- 2.営業秘密を窃取して取得した者であっても、取得した時点では善意であったため、その後の使用は不正競争に該当しない
- 3.営業秘密は民事的救済のみが認められ、刑事罰の対象とはならない
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅正解
不正競争防止法2条1項7号は、営業秘密を保有者から示された者が図利加害目的でその営業秘密を使用または開示する行為を不正競争としており、信頼関係に基づく秘密保持義務違反を規制しています。
選択肢2 → ❌誤り
窃取による取得は不正取得行為であり、善意とはいえません。窃取自体が2条1項4号の不正取得行為に該当します。
選択肢3 → ❌誤り
営業秘密侵害については、民事的救済に加えて刑事罰(営業秘密侵害罪)も規定されています。
背景知識
不正競争防止法の営業秘密に関する規制は多岐にわたります。2条1項4号から10号まで、不正取得行為、不正使用行為、不正開示行為など、さまざまな類型が規定されています。取引相手から示された営業秘密について、図利加害目的で使用または開示する行為は7号に該当します。近年、営業秘密侵害に対する刑事罰の強化が進んでおり、海外重罰規定なども設けられています。
学習アドバイス
営業秘密侵害の類型は多いので、取得・使用・開示の3つの行為類型と、善意・悪意の区分を意識して整理しましょう。
まとめ
- 図利加害目的の使用・開示は不正競争
- 民事・刑事の両面で制裁
- 取得・使用・開示の類型を区別