【問124】知的財産管理技能検定3級 練習問題|商品形態模倣行為
不正競争防止法 問4/15難易度B(標準)
問題文
不正競争防止法2条1項3号の商品形態模倣行為に関する次のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.商品形態模倣行為として保護される期間は、日本国内において最初に販売された日から10年間である
- 2.商品形態模倣行為として保護される期間は、日本国内において最初に販売された日から3年間である
- 3.商品形態模倣行為には保護期間はなく、半永久的に保護される
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
保護期間は10年ではなく3年です。意匠権の存続期間25年とは異なります。
選択肢2 → ✅正解
商品形態模倣行為の保護期間は、日本国内で最初に販売された日から3年間とされており、不正競争防止法19条1項5号イに規定されています。
選択肢3 → ❌誤り
保護期間は3年と有限であり、半永久的ではありません。
背景知識
不正競争防止法2条1項3号の商品形態模倣行為は、他人の商品形態を模倣した商品を譲渡、貸し渡し、展示、輸入、輸出する行為を規制します。この保護は登録不要で自動的に与えられる点が特徴ですが、保護期間は日本国内で最初に販売された日から3年間と短く設定されています。この制度は、新商品開発への投資を保護し、デッドコピー商品の流通を防ぐ目的があります。意匠法による保護と併用することも可能です。
学習アドバイス
商品形態模倣行為の保護期間3年は頻出論点です。意匠権の存続期間と混同しないよう注意しましょう。
まとめ
- 保護期間は最初販売日から3年
- 登録不要で自動保護
- デッドコピー防止が目的