【問123】知的財産管理技能検定3級 練習問題|営業秘密の3要件
不正競争防止法 問3/15難易度A(易しい)
問題文
不正競争防止法上の営業秘密の要件に関する次のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.営業秘密として保護されるには、秘密管理性、有用性、非公知性の3つの要件をすべて満たす必要がある
- 2.営業秘密として保護されるには、秘密管理性と有用性の2つの要件を満たせば足り、非公知性は不要である
- 3.営業秘密として保護されるには、特許庁への登録が必要である
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅正解
営業秘密の3要件として、秘密管理性、有用性、非公知性がすべて必要です。これは不正競争防止法2条6項に規定されています。
選択肢2 → ❌誤り
3要件すべてが必要であり、非公知性も欠かせません。公知の情報は営業秘密として保護されません。
選択肢3 → ❌誤り
営業秘密は登録制度ではなく、要件を満たせば自動的に保護される仕組みです。
背景知識
営業秘密の3要件のうち、秘密管理性とは、その情報が秘密として管理されていることを意味し、アクセス制限や秘密であることの明示などが必要です。有用性とは、事業活動に有用な技術上または営業上の情報であることです。非公知性とは、一般に知られておらず、容易に知ることができないことを意味します。これら3要件をすべて満たす情報のみが営業秘密として保護されます。
学習アドバイス
営業秘密の3要件は頻出です。特に秘密管理性について、どのような管理が必要かの具体例を把握しておきましょう。
まとめ
- 3要件:秘密管理性・有用性・非公知性
- すべて満たす必要あり
- 登録不要で自動的に保護