【問122】知的財産管理技能検定3級 練習問題|著名表示冒用行為
不正競争防止法 問2/15難易度A(易しい)
問題文
不正競争防止法の著名表示冒用行為に関する次のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.著名表示冒用行為の成立には、需要者に混同を生じさせるおそれがあることが要件として明記されている
- 2.他人の著名な商品等表示と同一・類似の表示を使用する行為であり、混同のおそれは要件とされない
- 3.著名表示冒用行為の規定は、不正競争防止法ではなく商標法に規定されている
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
著名表示冒用行為は、混同のおそれを要件としていません。著名性ゆえに希釈化やフリーライドを防止する趣旨です。
選択肢2 → ✅正解
不正競争防止法2条1項2号の著名表示冒用行為は、混同のおそれがなくても成立し、著名な表示の希釈化を防ぎます。
選択肢3 → ❌誤り
著名表示冒用行為の規定は、不正競争防止法2条1項2号に規定されています。
背景知識
著名表示冒用行為は、周知性を超える著名性を持つ表示を保護するもので、全国的に広く知られた表示を他者が使用することによる希釈化やフリーライドを防止します。混同惹起行為が混同のおそれを要件とするのに対し、著名表示冒用行為はその要件を不要とし、より強い保護を与えています。著名性は通常、全国的な認知度を必要とするため、ブランド価値の高い商標などが該当します。
学習アドバイス
混同惹起行為(周知性、混同必要)と著名表示冒用行為(著名性、混同不要)の違いを表で整理すると理解しやすくなります。
まとめ
- 著名表示冒用は混同のおそれ不要
- 著名性は周知性より高い認知度
- 希釈化・フリーライド防止が趣旨