【問119】知的財産管理技能検定3級 練習問題|商標権の消滅事由
商標法 問19/20難易度C(難しい)
問題文
商標権の消滅事由に関する説明として、最も適切なものはどれか。
- 1.存続期間が満了し更新登録の申請がなされない場合、商標権は存続期間満了により消滅する
- 2.商標権は権利者が生存している限り消滅することはない
- 3.商標権は登録料の不納があっても自動的には消滅せず、必ず審判を経て消滅する
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅正解
商標法19条1項に基づく存続期間満了により、更新登録申請がなければ商標権は消滅します。その他の消滅事由としては、登録料不納、不使用取消審判等による取消、無効審判による無効、放棄などがあります。
選択肢2 → ❌誤り
商標権は権利者の生存と関係なく消滅事由に該当すれば消滅します。存続期間満了、登録料不納、取消審決、無効審決、放棄などが代表的な消滅事由です。
選択肢3 → ❌誤り
登録料不納により商標権は自動的に消滅します(商標法41条の2等)。必ずしも審判を経る必要はありません。
背景知識
商標権の消滅事由は多様です。(1)存続期間満了と更新申請なし、(2)登録料不納、(3)無効審判による無効(46条)、(4)不使用取消審判その他の取消審判による取消(50条等)、(5)放棄、(6)相続人不存在、などが主要な消滅事由です。更新期限の管理、登録料納付の管理、不使用の監視などが実務上の重要課題です。特に不使用取消審判は請求人の利害を問わず誰でも請求できるため、使用実績を証拠として残しておくことが重要です。
学習アドバイス
商標権の消滅事由は複数あるため、代表的なものを整理して暗記しましょう。存続期間満了、不使用取消、無効審判あたりがよく問われます。
まとめ
- 存続期間満了+更新なしで消滅
- 登録料不納でも消滅
- 取消審判・無効審判でも消滅