【問120】知的財産管理技能検定3級 練習問題|商標権侵害
商標法 問20/20難易度C(難しい)
問題文
食品メーカーX社は、自社の登録商標「ミルクスター」を牛乳について登録している。Y社が同一のロゴで「ミルクスター」という名称のヨーグルトを販売した場合、商標権侵害となるか否かについて、最も適切な選択肢はどれか。
- 1.指定商品が異なるため、商標権侵害にはならない。
- 2.牛乳とヨーグルトは類似商品と認められる可能性が高く、商標権侵害となりうる。
- 3.ロゴが同一であっても、商品が異なれば絶対に侵害にはならない。
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
商標法第37条により、指定商品と類似する商品について同一または類似の商標を使用する行為も侵害とみなされます。牛乳とヨーグルトは乳製品として類似性が認められる可能性が高いです。
選択肢2 → ✅正解
牛乳とヨーグルトは共に乳製品であり、需要者が同一で製造元も共通することが多いため、類似商品と判断される可能性が高く、商標権侵害となりえます。
選択肢3 → ❌誤り
類似商品への同一商標の使用も侵害となるため、「絶対に侵害にならない」という判断は誤りです。
背景知識
商標権の効力は、指定商品・指定役務だけでなく、これらと類似する商品・役務にも及びます(商標法第37条)。類似商品の判断は、生産部門、販売部門、原材料、品質、用途、需要者などの要素を総合的に考慮して行われます。特許庁は類似群コードという指標を設けており、同一類似群コード内の商品は原則として類似と判断されます。乳製品は同じ類似群コードに含まれることが多く、需要者層も重なるため類似性が認められやすい分野です。
学習アドバイス
商標の類似判断は3級試験でも頻出です。指定商品が同一でなくても類似範囲に効力が及ぶこと、類似群コードという実務的な指標があることを押さえておきましょう。
まとめ
- 商標権の効力は類似商品・役務にも及ぶ
- 類似判断は需要者、用途、生産部門等を総合考慮
- 類似群コードが実務上の判断指標となる