【問117】知的財産管理技能検定3級 練習問題|商標権の譲渡
商標法 問17/20難易度B(標準)
問題文
商標権の譲渡に関する説明として、最も適切なものはどれか。
- 1.商標権の移転は、相続その他の一般承継による場合を除き、登録しなければ効力を生じない
- 2.商標権は一身専属的な権利であり、譲渡することができない
- 3.商標権の譲渡は営業の譲渡と一体で行わなければ効力を生じない
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅正解
商標法35条で準用する特許法98条1項1号の規定です。商標権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く)は登録しなければ効力が発生しません。つまり契約だけでなく特許庁への移転登録が効力要件となります。
選択肢2 → ❌誤り
商標権は譲渡可能な財産権です。一身専属的な権利ではなく、自由に処分できます。
選択肢3 → ❌誤り
1990年代以前は営業と分離した商標権の譲渡は認められませんでしたが、1996年改正により、営業の譲渡と分離した独立の譲渡も可能となりました。
背景知識
商標権の譲渡は、かつては営業と一体でなければならないという「営業と共の原則」がありましたが、1996年改正で廃止されました。現在は営業とは独立して商標権のみの譲渡が可能です。ただし、商標法35条準用の特許法98条により移転登録が効力要件となっており、単に契約を結ぶだけでは移転の効果が発生しません。これは商標が財産的価値を持つ権利であり、第三者との関係を明確にするために登録制度を要求するものです。商標の価値評価やM&A実務でも重要な論点です。
学習アドバイス
商標権の「移転登録が効力要件」という点は頻出論点です。1996年改正で営業と分離譲渡できるようになった歴史も合わせて覚えましょう。
まとめ
- 商標権は自由に譲渡可能
- 移転は登録が効力要件
- 営業と独立の譲渡も可能