【問116】知的財産管理技能検定3級 練習問題|防護標章登録制度
商標法 問16/20難易度B(標準)
問題文
防護標章登録制度に関する説明として、最も適切なものはどれか。
- 1.著名な登録商標について、指定商品・役務以外にまで権利範囲を拡張できる制度である
- 2.防護標章登録は、一般的な登録商標であっても指定商品・役務以外の全商品に効力を及ぼす制度である
- 3.防護標章登録は商標権の存続期間を延長する制度である
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅正解
商標法64条の規定です。商標権者は、登録商標が需要者の間に広く認識されている場合(著名性)に、他人が当該登録商標と同一の商標を指定商品・役務以外の商品・役務に使用することにより混同のおそれがあるときは、その範囲を指定して防護標章登録を受けることができます。
選択肢2 → ❌誤り
防護標章登録は「著名な」登録商標にのみ認められる特別な制度です。一般的な商標には認められません。
選択肢3 → ❌誤り
防護標章登録は権利範囲を他の商品・役務にまで広げる制度であり、存続期間の延長制度ではありません。
背景知識
防護標章登録制度は著名商標の保護を強化する制度です。著名な商標(例:大手メーカーの主力ブランド)は、指定商品・役務以外の分野で他人に使用されると、出所混同やブランド希釈化(ダイリューション)の原因となります。防護標章登録は本来の指定商品・役務とは異なる商品・役務について、同一商標の他人使用を排除する効力を与えます。ただし「著名性」のハードルが高く、全国的に広く知られた商標にのみ認められます。防護標章は使用せずに登録でき、不使用取消審判の対象にもなりません。
学習アドバイス
防護標章登録は「著名商標の権利拡張」と覚えましょう。類似するパリ条約の著名商標保護とも整理して理解すると良いです。
まとめ
- 防護標章登録は著名商標の権利拡張制度
- 指定外の商品・役務にまで効力が及ぶ
- 不使用取消審判の対象外