【問114】知的財産管理技能検定3級 練習問題|商標権侵害
商標法 問14/20難易度B(標準)
問題文
商標権侵害に関する説明として、最も適切なものはどれか。
- 1.商標権者は侵害者に対し差止請求、損害賠償請求、信用回復措置請求を行うことができる
- 2.商標権侵害への対応は刑事罰のみであり、民事上の請求はできない
- 3.商標権侵害が認められるためには、侵害者の故意が必要であり、過失によるものは侵害にならない
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅正解
商標法36条(差止請求権)、民法709条(損害賠償請求)、商標法39条準用の特許法106条(信用回復措置請求)等の規定により、商標権者は多様な救済手段を行使できます。
選択肢2 → ❌誤り
民事救済(差止請求、損害賠償請求等)が主要な対応策です。刑事罰(商標法78条:10年以下の拘禁刑又は1千万円以下の罰金)も定められていますが、刑事罰のみではありません。
選択肢3 → ❌誤り
差止請求権は故意・過失を問わず請求できます。損害賠償請求には故意又は過失が必要ですが、商標法39条準用の特許法103条により過失が推定されるため、侵害者側が立証責任を負います。
背景知識
商標権侵害に対する救済は特許・意匠と同様に充実しています。差止請求(36条)は故意過失を問わず可能で、侵害行為の停止や侵害品の廃棄を求められます。損害賠償請求では38条の損害額推定規定が活用され、立証負担が軽減されます。さらに業務上の信用が害された場合は信用回復措置(謝罪広告等)も請求できます。刑事罰は故意犯を処罰し、法人両罰規定(82条)もあります。商標権侵害は模倣品対策や並行輸入問題とも関連する重要テーマです。
学習アドバイス
商標権侵害への救済手段は差止・損害賠償・信用回復の3点セットで押さえましょう。過失の推定規定も重要論点です。
まとめ
- 差止、損害賠償、信用回復措置の3つの民事救済
- 刑事罰も規定
- 過失は推定される