【問113】知的財産管理技能検定3級 練習問題|不使用取消審判
商標法 問13/20難易度A(易しい)
問題文
不使用取消審判に関する説明として、最も適切なものはどれか。
- 1.継続して5年以上日本国内で使用されていない登録商標について、誰でも不使用取消審判を請求できる
- 2.日本国内で継続して3年以上使用されていない登録商標は、誰でも不使用取消審判を請求できる
- 3.不使用取消審判は商標権者自身からのみ請求することができる
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
5年ではなく3年です。商標法50条1項は継続して3年以上の不使用を取消事由としています。
選択肢2 → ✅正解
商標法50条1項の規定です。継続して3年以上日本国内で商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも指定商品・役務について登録商標の使用をしていないときは、何人も不使用取消審判を請求できます。
選択肢3 → ❌誤り
不使用取消審判は「何人も」請求できます。請求人適格に制限はなく、利害関係の有無も問われません。
背景知識
不使用取消審判は、使用されていない商標を排除して商標制度の効率化を図る制度です。登録主義のもとでは使用実績なしに登録できますが、長期不使用の商標が権利として残ると、後から同様の商標を使用したい者の妨げとなります。そこで3年以上の不使用を取消事由とし、請求を認めた審決により商標権を取り消します。被請求人(商標権者)は審判請求前3年以内の使用を証明すれば取消を免れます。なお、審判請求の登録前3月以内に駆け込み使用した場合は使用と認められません。
学習アドバイス
「3年以上不使用」「何人も請求可能」は不使用取消審判の基本要件です。駆け込み使用が認められない点も押さえましょう。
まとめ
- 3年以上の不使用が取消事由
- 請求人は何人でもよい
- 被請求人は使用証明で取消を免れる