【問112】知的財産管理技能検定3級 練習問題|商標権の効力
商標法 問12/20難易度A(易しい)
問題文
商標権の効力に関する説明として、最も適切なものはどれか。
- 1.商標権者は指定商品・役務について登録商標を使用する権利を専有し、この範囲を専用権と呼ぶ
- 2.商標権の効力は登録商標と完全に一致する場合にのみ発生し、類似範囲には及ばない
- 3.商標権者は指定商品以外の全ての商品についても登録商標の使用を独占できる
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅正解
商標法25条の規定です。商標権者は指定商品・役務について登録商標の使用をする権利を専有します。この同一範囲を専用権と呼び、類似範囲は禁止権(37条)として保護されます。
選択肢2 → ❌誤り
商標法37条により、同一の商標を類似の商品・役務に使用する行為、類似の商標を同一又は類似の商品・役務に使用する行為は侵害とみなされます。類似範囲にも禁止権が及びます。
選択肢3 → ❌誤り
商標権は指定商品・役務の範囲で効力を有します。無関係な全ての商品に効力が及ぶわけではありません。ただし防護標章登録制度により、著名商標については他の商品範囲にも保護を広げることが可能です。
背景知識
商標権の効力は「専用権」と「禁止権」の二重構造になっています。専用権(25条)は登録商標と指定商品・役務の同一範囲で使用を独占する積極的効力です。禁止権(37条)は類似範囲にまで及ぶ消極的効力で、他人の使用を排除する権利です。これにより、自分の同一範囲での使用は専用権、他人の類似使用の排除は禁止権という役割分担となっています。なお商標権も「業として」の使用が対象で、個人的な使用には及びません。
学習アドバイス
専用権(同一範囲、25条)と禁止権(類似範囲、37条)の区別は試験頻出です。条文番号とセットで覚えましょう。
まとめ
- 商標権の効力は専用権+禁止権の二重構造
- 専用権は同一範囲、禁止権は類似範囲
- 指定商品・役務の範囲で効力