【問111】知的財産管理技能検定3級 練習問題|商標権の存続期間
商標法 問11/20難易度A(易しい)
問題文
商標権の存続期間と更新に関する説明として、最も適切なものはどれか。
- 1.商標権の存続期間は設定登録の日から10年であり、更新登録の申請により何度でも更新できる
- 2.商標権の存続期間は設定登録の日から20年であり、更新はできない
- 3.商標権の存続期間は出願の日から25年であり、一度だけ更新できる
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅正解
商標法19条1項及び2項の規定です。商標権の存続期間は設定登録の日から10年で、更新登録の申請により10年ずつ何度でも更新することができます。この点が特許権・意匠権との大きな違いです。
選択肢2 → ❌誤り
20年ではなく10年です。また商標権は更新可能であり、更新できないという記述も誤りです。
選択肢3 → ❌誤り
商標権の存続期間は出願日ではなく登録日起算の10年です。25年ではありません。
背景知識
商標権の存続期間は10年ですが、他の産業財産権と異なり更新登録の申請により半永久的に権利を維持することが可能です。これは商標がブランドの信用を象徴するものであり、長期の使用により蓄積された信用を保護する必要があるためです。更新申請は存続期間満了前6カ月から満了日までの間に行う必要があり、更新登録料の納付が必要です。期限を過ぎても6カ月以内であれば割増料金を納付して更新できる救済措置もあります。特許・意匠権との違いを問う試験では頻出論点です。
学習アドバイス
商標権の「登録から10年、更新可」は3級の最重要数字です。特許権20年、意匠権25年と対比して暗記しましょう。
まとめ
- 商標権の存続期間は登録日から10年
- 更新登録申請で何度でも更新可能
- 実質半永久的な権利維持が可能