【問110】知的財産管理技能検定3級 練習問題|商標の使用
商標法 問10/20難易度C(難しい)
問題文
商標法上の「商標の使用」に関する説明として、最も適切なものはどれか。
- 1.商品や、役務の提供に用いる物に商標を付する行為等が使用に該当する
- 2.商標の使用は商品への表示に限られ、広告への表示は使用に該当しない
- 3.商標の使用行為は商標法2条に規定されておらず、判例で個別に判断される
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅正解
商標法2条3項の規定です。商品又は商品の包装に標章を付する行為、商品・役務に関する広告等に標章を付して展示・頒布する行為など、商標の使用に該当する行為類型が詳細に規定されています。
選択肢2 → ❌誤り
広告、価格表、取引書類への標章の付加も商標の使用に該当します(商標法2条3項8号)。
選択肢3 → ❌誤り
商標の使用行為は商標法2条3項に詳細に規定されています。判例個別判断ではなく法定された類型があります。
背景知識
商標法2条3項は「商標の使用」として該当する行為を具体的に列挙しています。商品や役務に係る使用、輸出入、電気通信回線を通じた提供、広告・価格表・取引書類への表示など多様な行為が使用に該当します。この定義は商標権侵害の判断、不使用取消審判の使用証明、先使用権の成立要件など様々な場面で意味を持つ重要な概念です。特に不使用取消審判では3年以内の「使用」があったかが問われ、どの行為が使用に該当するかが争点となります。
学習アドバイス
「商標の使用」に該当する行為類型は暗記よりも体系的に理解することが大切です。商品への表示、役務での提供物への表示、広告への表示、電気通信での提供の4類型を押さえましょう。
まとめ
- 商標の使用は商標法2条3項に法定
- 商品・役務への表示、広告等も使用
- 侵害判断や不使用取消審判で重要