【問108】知的財産管理技能検定3級 練習問題|立体商標
商標法 問8/20難易度C(難しい)
問題文
立体商標に関する説明として、最も適切なものはどれか。
- 1.商品や包装の立体的形状を商標として登録できる
- 2.立体商標は日本では認められていない制度である
- 3.立体商標は指定商品が立体物である場合に限り登録できる
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅正解
商標法2条1項の規定により、立体的形状が標章の一要素として認められています。1996年改正で立体商標制度が導入され、商品や容器の立体形状も商標登録の対象となりました。
選択肢2 → ❌誤り
立体商標は日本でも認められています。実際にコーラの瓶やキャラクターの立体像などが登録されています。
選択肢3 → ❌誤り
立体商標は指定商品の種類を問わず登録可能です。商品の包装容器、販売店舗の立体看板、キャラクター像など幅広く登録対象となります。
背景知識
立体商標は1996年改正で導入された制度で、従来の平面的な商標に加え商品や包装の立体的形状を商標として保護できるようにしました。ただし商品自体の形状や機能的形状は識別力を欠くと判断されやすく、登録のハードルは高めです。ヤクルト容器事件やコカ・コーラボトル事件など、使用による識別力獲得(3条2項)により立体商標として登録された事例が著名です。商品形状が商標登録されると、類似形状の商品販売を差し止めることができ、ブランドの包括的保護が可能となります。
学習アドバイス
立体商標は1996年改正で導入、使用による識別力で登録される事例が多い点を押さえましょう。
まとめ
- 立体商標は1996年改正で導入
- 商品・包装の立体形状が対象
- 使用による識別力獲得での登録事例が多い